2026年10月から、社会保険の入り口が変わる予定です。
短時間で働く方が社会保険に入る条件のうち、「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃される予定です。
いわゆる「106万円の壁」がなくなる、という話です。
「うちはパートさんを雇っていないし、扶養にも入っていないから関係ないな」
そう思った方にこそ、今日は読んでいただきたいんです。
これ、制度の話に見えて、売上の天井をどこに置くかの話でもあるんです。
何がどう変わるのか
いまの制度では、短時間で働く方が社会保険に入る条件がいくつかあります。
週20時間以上働いていること、
月額賃金が8.8万円以上あること、
2か月を超えて雇われる見込みがあること、
学生でないこと、そして企業の規模。
このうち、賃金の要件がなくなります。
撤廃されると、週20時間以上働いていれば、月収5万円でも社会保険の加入対象になります。
「106万円の壁」が「週20時間の壁」に置き換わる、と言われているのはこのためです。
週20時間という時間の要件、2か月超の雇用見込み、学生を除く、という条件は残ります。
企業規模の要件は段階的に縮小していきます。いまは従業員51人以上の企業が対象で、2027年10月からは36人以上に広がります。
厚生労働省の資料では、賃金要件の撤廃は「撤廃予定」と書かれています。
時期については「法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します」とのこと。
この壁がいつ外れるかは、最低賃金という別の線に紐づいているんですね。
雇う側からすると、これは社会保険料の負担が増える話になります。
パートやアルバイトの方を週20時間以上で使っている方は、10月に向けて確認が要ります。
ここまでが事実です。
ここからは、わたしの考えです
ここから先は、わたしがこの改正をどう見ているか、という話をさせてください。
わたしがこのニュースで思い出したのは、以前ご相談を受けた方の言葉でした。
「あと3万円売れそうなんですけど、扶養を抜けちゃうので今月はここまでにしておきます」
事情はよく分かるんです。手取りが減るなら、調整するのは合理的ですから。
でも、そのとき引っかかったのは別のところでした。
その方は、自分の売上の上限を、自分ではないところで決めていた。
壁は、いつのまにか設計図になる
壁というのは、最初は「越えないようにするもの」です。
ところが、しばらくその中で仕事をしていると、壁の位置に合わせて事業を作るようになっていきます。
- 1回いくらのサービスを、月に何回までにするか
- 単価を上げると年間で超えてしまうから、上げない
- 大きい仕事の依頼が来ても、期間を分けて調整する
こうなると、もう壁は「制限」ではなく「設計図」です。
単価も、商品の作りも、受ける仕事の選び方も、全部その線に合わせて決まっている。
そして今回、その線が動きます。
線が動くのは、たぶん今回で終わりません
ここが大事なところだと思っています。
106万円の壁がなくなっても、130万円の壁(社会保険の扶養)は別に残っています。だから「じゃあ次は130万円に合わせよう」と考える方も出てくるでしょう。
でも、少し考えてみてください。
最低賃金は毎年上がっています。控除の額も、物価に連動して自動で見直される仕組みが入りました。
制度の側は、どんどん動くようになっています。
さきほどの1,016円の話も、そうなんです。106万円の壁が外れる時期そのものが、最低賃金という別の動く線に紐づいている。
動くものが、動くものに紐づいている。
動く線に合わせて事業を設計していると、線が動くたびに作り直しになります。そのたびに、単価も、商品も、受ける仕事も見直すことになる。
振り回されるのは、線に合わせているからなんですよね。
「いくら残したいか」から決める
では、何に合わせればいいのか。
わたしは、自分がいくら残したいかだと思っています。
年間でいくら手元に残ればいいのか。
そのために、いくら売上が必要か。
そこから逆算して、単価と件数を決める。
この順番で作ると、壁が動いても設計は崩れません。壁は「そういえばあったね」くらいの位置に下がります。
順番が逆になっている方が、本当に多いんです。
壁を先に置いて、そこから引き算で自分の仕事を決めている。
これ、責められることでは全然なくて。
壁は分かりやすいですし、目の前にありますから。
でも、分かりやすいものに合わせると、たいてい自分の望みからは遠ざかります。
扶養の中で働きながら準備している方へ
もう一つだけ。
パートを続けながら事業の準備をしている方、けっこういらっしゃいます。
わたしはこのやり方、とてもいいと思っています。
収入がゼロになると、人は焦ります。
焦ると、安く受けたり、合わないお客様に頭を下げたりする。
判断がおかしくなるんですよね。
だから、収入の空白を作らずに準備するのは、まっとうな戦略です。
そのうえで、今回の改正は、この形にも影響します。
週20時間以上で働いていれば、賃金にかかわらず社会保険の対象になるので、「時間を減らして調整する」という手が使いにくくなる方も出てきます。
なので、これは準備の期間をどう設計するかを、一度考え直す合図だと受け取っています。
減らすのは働く時間ではなく、事業側の単価を上げて、必要な時間を減らす。
方向としては、そちらだと思うんです。
10月までにやってみてほしいこと
ひとつだけです。
「わたしは年間いくら残したいのか」を、紙に書いてみてください。
売上ではなく、残したい金額です。生活費でも、貯金でも、やりたいことの資金でも構いません。
その数字が出たら、そこから逆算します。いまの単価で、あと何件必要か。件数を増やせないなら、単価はいくらにする必要があるか。
そこで出てきた数字が、あなたの壁です。誰かが決めた線ではなく。
まとめ
- 2026年10月に、短時間労働者の社会保険加入の条件から「月額賃金8.8万円以上」が撤廃される予定(厚生労働省の表記も「撤廃予定」)
- 週20時間以上なら、月収5万円でも加入対象。「106万円の壁」が「週20時間の壁」へ
- 週20時間、2か月超の雇用見込み、学生除外の条件は残る。人を雇っている場合は保険料の負担が増える
- 壁に合わせて事業を作ると、壁が動くたびに作り直しになる
- 合わせるのは壁ではなく、「いくら残したいか」
制度の線は、これからも動きます。動くものに合わせるのをやめると、ずいぶん楽になりますよ。
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出典
- 厚生労働省「『年収の壁』への対応」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html (「『106万円の壁』は最低賃金の状況を踏まえ、令和8(2026)年10月に撤廃予定です」)
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/ (週20時間以上/2か月を超える雇用の見込み/学生ではないこと/企業規模の各要件)
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成・PDF)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html (賃金要件の撤廃時期と、企業規模要件の段階的な縮小について)
- 労務SEARCH「【2026年以降】社会保険の加入条件の改正点|今後さらなる適用拡大へ」

※厚生労働省の表記は「撤廃予定」です。撤廃の時期は最低賃金の状況を見極めて判断するとされているため、この記事でも「予定」に揃えています。
社会保険の適用判定や、人を雇っている場合の実務対応は、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

